東京地方裁判所 昭和43年(ワ)12192号 判決
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〔判決理由〕<証拠>によれば、本件事故により、原告康夫所有の原告車であるプリンスグロリア・デラックス型乗用自動車が破損により使用不能になつたこと、同原告は、右自動車を昭和三九年八月中旬頃購入したが、その現金正価は一〇四万円であつたことが認められる。ところで、中古自動車の事故当時の価格については、会計学上及び税法上一般に採用されている固定資産の減価償却額の計算方法に従い、定額法により計算すると、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」によれば、自家用普通乗用車の残存価値は取得価額の百分の一〇、耐用年数六年、償却率0.166と定められているから、原告車の時価は五〇万九一三二円である。<証拠>によれば、同原告は、原告車を本件事故後スクラップとして七、〇〇〇円で売却したことが認められる。従つて、同原告が蒙つた損害は五〇万二、一三二円となる。(福永政彦)